商業法人登記
新会社法への対応は大丈夫ですか?
平成18年5月1日に施行された新会社法は、最低資本金制度の撤廃等により、資金がなくても誰でも簡単に会社を設立できるようになり、ビジネスチャンスが広がってきました。
新会社法には3つの特徴があります。
1つ目の特徴は「有限会社の廃止」です。新会社法がスタートしたら、もう新たに有限会社をつくることは不可能になります。有限会社は今後増えないので、「古い会社だ」と思われる可能性がありますが、簡単に「株式会社」に変更することができます。
2つ目の特徴は「資本金は1円でいい」です。これまで有限会社は300万円、株式会社は1000万円を資本金として設立時に用意しなければなりませんでしたが、新会社法は株式会社を作る際に、こんな大金を用意する必要はないのです。2002年から特別な手続きを経れば「1円会社」を設立することが認められるようになっていましたが、これからはその特別な手続きも要らなくなりました。
3つ目の特徴は「取締役は1人でいい」です。有限会社はこれまでも取締役が1人でもよかったのですが、株式会社は最低3人の取締役が必要で、さらに取締役全員による集会「取締役会」を最低3ヶ月に1回開かなければなりませんでしたが、これが、株式会社でも「取締役1人」でもよくなりました。
この3つの特徴は、全て「起業を簡単にする」という特徴に関連します。つまり、この新会社法では「起業」に関する法律が大きく変わっているのです。
当事務所では、新会社法にいち早く対応したサービス(会社設立・商号変更・目的変更・役員変更・本店移転等、主に登記業務)を提供しております。






